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株式会社全東信の破産手続開始に伴う決済サービス見直しのご案内

令和8年7月
税理士法人リアライズ
代表 馬場 輝

株式会社全東信の破産手続開始に伴う
決済サービス見直しのご案内

 

平素より大変お世話になっております。
株式会社全東信について、令和8年7月6日正午付で大阪地方裁判所より破産手続開始決定がなされた旨が、同社ホームページにて公表されています。

1.ご確認いただきたい内容
(1)現在使用しているクレジットカード決済端末が、全東信関連の端末であるか
(2)全東信経由のクレジット売上金について、未入金となっているものがないか
(3)カード決済が停止している、または利用できない状態となっていないか
(4)早急にカード決済を再開する必要があるか
(5)この機会に、レジ・会計ソフトとの連携を含めた見直しを行うか

2.今後の対応について
全東信の公表内容によると、同社のクレジットカード決済代行および付帯サービスは中止され、同社端末は使用できないものとされています。また、破産手続開始までに立替支払を受けていないクレジット売上金は、破産債権として取り扱われる旨が案内されています。
そのため、該当する可能性がある場合は、まず端末・未入金額・店舗での決済状況を確認し、必要に応じて代替決済手段の手配をご検討ください。

方向性として以下のような対応策が挙げられますが、サービスごとに導入費用、月額費用、入金サイクル、会計連携の可否が異なりますので、事業内容や運用方法に応じた検討が必要となります。
 ①営業への影響を抑えるために早急に新たなカード決済環境を整える方法
 ②レジ・会計ソフトとのデータ連携まで含めて決済環境を見直す方法

3.弊社へのご相談について
以下に該当する場合は、弊社担当者までご連絡ください。状況に応じて、緊急的な決済端末・加盟店契約のご相談先の案内、またはレジ・会計連携を含めた業務効率化の検討を支援いたします。
・全東信の決済サービスを利用している、または利用の有無が分からない
・カード決済が利用できず、営業に影響が出ている
・クレジット売上金の未入金がある
・新たな決済端末、加盟店契約、レジ・会計連携について相談したい
本件は、カード決済の継続可否や売上金の入金に関わる重要な事項です。該当する可能性がある場合は、早めの確認をお願いいたします。なお、破産手続や未収売上金の取扱いに関する詳細は、株式会社全東信または破産管財人からの公表内容をご確認ください。

 

※本案内は、令和8年7月10日時点で確認できる公表情報に基づく一般的なご案内です。
個別の破産手続上の取扱い、法的判断、具体的な配当見込みについては、破産管財人等の公表内容をご確認ください。
出典:株式会社全東信「破産管財人からのお知らせ」(更新日:令和8年7月6日)

以上

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