投資計画・優遇税制

中小企業の設備導入等新規投資に役立つ支援制度

現在、中小企業様向けに、生産性向上や設備投資を促進するための税制優遇制度・補助金・助成金などが国・地方自治体で設けられています。

即時償却または取得価額の最大10%の税額控除

中小企業経営強化税制
中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、一定の設備投資について、
即時償却または取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の適用を受けることができます。

一定期間内に販売されたモデルであり、生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備であること(生産性向上設備 [A類型])など
※工業会等の証明書が必要

設備の種類 用途又は細目 取得価額要件 販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備 全て 60万円以上 14年以内
ソフトウエア 設備の稼働状況等に係る
情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの
70万円以上 5年以内

当事務所では経営コンサルタント事業協同組合と連携し、経営力向上計画の策定支援を行ないます。

 

新規取得設備の固定資産税が最大5年間、1/3に軽減

先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例
市町村により「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業の設備投資を支援する制度です。
認定を受けた中小企業の設備投資に対して、償却資産に係る固定資産税の特例が講じられます。

先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に係る固定資産税について、新たに課税される年から3年間に限り、1/2に軽減
さらに、雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明した場合は、以下のとおり、より大きな軽減措置が受けられる。
令和6年3月末までに取得した設備:5年間、1/3に軽減
令和7年3月末までに取得した設備:4年間、1/3に軽減

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記設備
(対象設備は市町村により異なる場合あり)
償却資産として課税されるものに限る。

設備の種類 取得価額要件 その他
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

当事務所では経営コンサルタント事業協同組合と連携し、先端設備導入計画の策定支援を行ないます。

 

取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除

中小企業投資促進税制
中小企業者等が機械等を取得した際に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除
(税額控除は資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)の適用を受けることができます。

設備の種類 取得価額要件
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 120万円以上又は30万円以上かつ複数台計120万円以上
一定のソフトウエア 70万円以上又は複数合計70万円以上
普通貨物自動車 車両総重量3.5t以上
内航船舶 全て(対象は取得価額の75%)