事業承継

貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をご支援します!
税理士法人リアライズと「事業承継」への準備をはじめませんか?

日本の中小企業の大半は同族経営であり、今後10年でそのうち6割もの企業が世代交代を迎えると言われています。しかしながら、ほとんどの中小企業において、「事業承継」対策が行われていないのが現状です。特に代表者と株主が一緒(経営権と所有権が一体)になっていることが多い中小企業の場合、「事業承継」のみならず同時に相続等の問題も生じてきます。

貴社の自社株の価値をご存じですか?
自社株の贈与・相続が行われる場合、自社株の財産価値が贈与税・相続税の税額を左右します。また、後継者へ自社株を譲渡する場合には、自社株の評価額が譲渡価格の基準となり、譲渡益に課される所得税額にも影響します。
そのため、早い段階で自社株の評価を行い、贈与・相続や譲渡に向けた対策を検討することが必要です。

税理士法人リアライズでは、自社株の評価をすることで課題を見つけ、一緒に早いうちから対策をたてるサポートをします。

抜本的な事業承継税制改革

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和6年3月31日までです。

特例事業承継税制の適用を受けるために提出する「特例承継計画」とは?

承継計画は会社名、先代経営者の氏名、後継者の氏名(最大3名)事業内容、承継時までの経営の見直し、5年間に行う承継実施内容、認定経営革新等支援機関等による所見などを記載したものです。
<特例承継計画の記載事項>
会社について
特例代表者について
特例後継者について
特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について
特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画
認定支援機関による所見等(指導・助言の内容)

当事務所は、認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

事業承継を成功に導く5つのステップ

「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の関与が必要不可欠です。
また、適用対象となる企業の規模は、その業種により異なります。適用を受けられる経営者や後継者の要件が設けられているほか、事業承継期間中の都道府県や税務署への提出物など、制度を適用するうえでの注意点が多く存在します。

1.経営者の気付きと動機付け
なんとなくで始められるほど事業承継は単純なものではありません。事業承継を真剣に考えることが最初のスタートです。そして戦略的思考をもって経営計画を策定し、これから先の経営のあり方を考えてみれば自ずと事業承継の場面のイメージは出来るはずです。

2.現状分析
事業承継にあたっては、会社の状態をよく現状分析することが大切です。経営者は当然のように知っていることでも、後継者にとってはそうでないこともあります。しっかりと現状分析を行い、後継者に会社の強み、弱みをしっかりと伝え、強みを特化すればどうすればよいかを考えましょう。

3.方向性の決定
現状分析を行った結果、親族外承継を行わざる得ない場合もあります。また、後継者がどうしても見つからない場合は、売却も視野にいれなければなりません。

4.事業承継計画の策定・スケジュール化
事業承継に向けて必要な項目ごとに「いつ」「誰が」「何を」行うのかを決定し、スケジュール化します。ここでは目的と手段を整理してまとめる必要があります。

5.計画の実施・見直し
承継計画が策定できたらあとはスケジュール通りに実施するだけです。経営環境に変化が生じると想定外のことも起こります。そのようなときには柔軟に計画を見直し、変化に対応する必要があります。

100年企業を目指しましょう

企業は社会の公器であり、その理想は創業から100年続く老舗企業です。
時代の変化に対応し、その企業が持つ競争力の源泉を守りながら、取引においては公正と信用を基盤に据えて、黒字経営を継続し、後継者にしっかりバトンを渡していく。そのような知恵が、100年企業の繁栄を支えてきたのです。

このような長期のビジョンに立って、黒字決算を支援し、経営承継円滑化法や事業承継税制等の活用を通じて、企業の健全な発展をサポートします。

経営者が将来のビジョンを明確にし、その具体的な道筋を明らかにすることが、自社の存続・発展へとつながっていきます。その意味でも企業の業歴や経営者の年齢に関係なく、今から計画的に事業承継への対策を当事務所と一緒に考えていきましょう。

事業承継
― 親族内承継、親族外承継、M&A(第三者承継)のご支援 ―

相続財産となる自社株式は、その評価額によって多額の相続税額が発生し、事業承継に支障をきたす場合もあります。このような場合は、早めの対策が必要です。
当事務所では、長期的な視点から事業承継をご支援します。具体的には中期経営計画の業績目標等を踏まえ、社長交代や株式の移転、社内・外への対策、後継予定者への教育などをご支援します。

また、経営コンサルタント事業協同組合(OMBC)との連携を密にし、各種専門家の力を借りたご支援をスムーズに行います。

特例承継計画について